- 当ホテル(館)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテル(館)が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
- 当ホテル(館)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテル(館)が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
- 当ホテル(館)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテル(館)に申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊者連絡先
- 未成年者のみの宿泊は保護者の同意書が必要(中学生以下は保護者同伴要)
- その他当ホテル(館)が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテル(館)は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
- 当ホテル(館)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテル(館)に申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊者連絡先
- 未成年者のみの宿泊は保護者の同意書が必要(中学生以下は保護者同伴要)
- その他当ホテル(館)が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテル(館)は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
- 宿泊契約は、当ホテル(館)が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテル(館)が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテル(館)が定める申込金を、当ホテル(館)が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテル(館)が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテル(館)がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
- 宿泊契約は、当ホテル(館)が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテル(館)が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテル(館)が定める申込金を、当ホテル(館)が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテル(館)が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテル(館)がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテル(館)は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテル(館)が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテル(館)は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテル(館)が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
当ホテル(館)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次のaからcに該当すると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 都道府県 条例第 条(第 号)の規定する場合に該当するとき。
当ホテル(館)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次のaからcに該当すると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 都道府県 条例第 条(第 号)の規定する場合に該当するとき。
- 宿泊者は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(別表第3条2項の規定により当ホテルが申込金の支払い期日を指定してその支払いも求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときは除きます)は、別表第2に揚げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊者に告知したときに限ります。
- 当ホテルは、宿泊者が当ホテルに連絡をしないで宿泊日当日の午後6時 (あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻) になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。
- 宿泊者は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(別表第3条2項の規定により当ホテルが申込金の支払い期日を指定してその支払いも求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときは除きます)は、別表第2に揚げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊者に告知したときに限ります。
- 当ホテルは、宿泊者が当ホテルに連絡をしないで宿泊日当日の午後6時 (あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻) になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除する場合があります。
- 宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し当ホテル、またはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、合理的な範囲を超える負担を要求し、又は過去に同様の行為を行ったと認められるとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊者が、泥酔、放歌高吟したり、他の宿泊者への迷惑行為をおよぼしたり、およぼしそうになった場合、あるいは宿泊者が他の宿泊者に迷惑をおよぼす言動をしたとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災防止上必要なものに限る)に従わないとき。
- 客室設備を汚損、破損または常識を超える範囲の利用をしていることが判明したとき。
- 宿泊者、もしくは申込者が、暴力団員、暴力団関係団体関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき、又は法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるとき。
- 宿泊させることで、ホテルが著しい不利益を被ることが予想されるとき。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者に過失が無い場合は、いまだ提供を受けていない宿泊料金はいただきません。宿泊者に過失がある場合は、規定の宿泊料もしくは延長料、現状復帰費用等の必要経費を申し受けます。
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除する場合があります。
- 宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し当ホテル、またはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、合理的な範囲を超える負担を要求し、又は過去に同様の行為を行ったと認められるとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊者が、泥酔、放歌高吟したり、他の宿泊者への迷惑行為をおよぼしたり、およぼしそうになった場合、あるいは宿泊者が他の宿泊者に迷惑をおよぼす言動をしたとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災防止上必要なものに限る)に従わないとき。
- 客室設備を汚損、破損または常識を超える範囲の利用をしていることが判明したとき。
- 宿泊者、もしくは申込者が、暴力団員、暴力団関係団体関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき、又は法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるとき。
- 宿泊させることで、ホテルが著しい不利益を被ることが予想されるとき。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者に過失が無い場合は、いまだ提供を受けていない宿泊料金はいただきません。宿泊者に過失がある場合は、規定の宿泊料もしくは延長料、現状復帰費用等の必要経費を申し受けます。
- 宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊者の氏名、住所、電話番号、及び職業
- 外国人にあっては上記に加え、国籍、旅券番号とパスポート写しの提出
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊者が第12条の料金の支払いを、現金、旅行会社発行の宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
- 宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊者の氏名、住所、電話番号、及び職業
- 外国人にあっては上記に加え、国籍、旅券番号とパスポート写しの提出
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊者が第12条の料金の支払いを、現金、旅行会社発行の宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
- 宿泊者が当ホテルの客室を使用できる時間は、原則として午後3時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当ホテルは、前項の規定に関わらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。(客室基本料金については、ご利用人数、階層、眺望、設備等により異なりますのでお問い合わせ下さい。当日お支払いいただく宿泊料金とは必ずしも一致しません)
- チェックイン時間午後3時以前に客室利用保障を希望の場合、到着日前日の客室基本料金100%頂戴いたします。
- 午後1時までの延長の場合、1時間につき1,000円
- 午後1時以降の延長の場合、客室基本料金100%相当
- 12歳以下のお子様につきましては、既設のベッドお使いいただくことを条件に、無料とさせていただきます。しかしながらその場合、アメニティー類の提供はありません。(お子様が個別のベッドを使用する場合は、年齢を問わず大人と同じ料金を申し受けます)なお本規定は直接予約(ホテルへの電話、E-Mail、アコーホテルズホームページ、アコー予約サービス、ホテルホームページ等)で予約された方に限り、旅行会社(Web予約サイト含む)で申し込みをされた場合は、各社の規定が適用されます。
- 宿泊者が当ホテルの客室を使用できる時間は、原則として午後3時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当ホテルは、前項の規定に関わらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。(客室基本料金については、ご利用人数、階層、眺望、設備等により異なりますのでお問い合わせ下さい。当日お支払いいただく宿泊料金とは必ずしも一致しません)
- チェックイン時間午後3時以前に客室利用保障を希望の場合、到着日前日の客室基本料金100%頂戴いたします。
- 午後1時までの延長の場合、1時間につき1,000円
- 午後1時以降の延長の場合、客室基本料金100%相当
- 12歳以下のお子様につきましては、既設のベッドお使いいただくことを条件に、無料とさせていただきます。しかしながらその場合、アメニティー類の提供はありません。(お子様が個別のベッドを使用する場合は、年齢を問わず大人と同じ料金を申し受けます)なお本規定は直接予約(ホテルへの電話、E-Mail、アコーホテルズホームページ、アコー予約サービス、ホテルホームページ等)で予約された方に限り、旅行会社(Web予約サイト含む)で申し込みをされた場合は、各社の規定が適用されます。
宿泊者は当ホテル内においては、当ホテルが定めて別掲の利用規則に従っていただきます。
宿泊者は当ホテル内においては、当ホテルが定めて別掲の利用規則に従っていただきます。
- 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳及び算定方法は、別表1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行会社発行宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊者の到着時、又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
- 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳及び算定方法は、別表1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行会社発行宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊者の到着時、又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当ホテルは消防法に基づく防火対象物定期点検基準に適合しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当ホテルは消防法に基づく防火対象物定期点検基準に適合しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
- 当ホテルで、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定に関わらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当客員の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。
- 当ホテルで、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定に関わらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当客員の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。
宿泊者がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、損失の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、賠償額は旅館賠償責任保険の範囲内とします。
宿泊者がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、損失の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、賠償額は旅館賠償責任保険の範囲内とします。
- 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したとき に限って責任を持って保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
- 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、3ヶ月間保管いたします。ただし現金、貴金属、その他貴重品である場合は、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、前条の規定に準じるものとします。
- 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したとき に限って責任を持って保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
- 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、3ヶ月間保管いたします。ただし現金、貴金属、その他貴重品である場合は、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、前条の規定に準じるものとします。
宿泊者が当ホテル提携駐車場をご利用になる場合、当ホテルは提携駐車場をご紹介するものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。駐車場の管理責任や損害等については、ご紹介した駐車場の規約に準じます。
宿泊者が当ホテル提携駐車場をご利用になる場合、当ホテルは提携駐車場をご紹介するものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。駐車場の管理責任や損害等については、ご紹介した駐車場の規約に準じます。
泊者の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1:宿泊料金の算定方法
(第2条、第3条第2項及び第12条第1項関係)
内 容 | 税金 | ||
宿泊客が支払う総額 | 利用料金 (1) | ①基本宿泊料 ②税金 ③宿泊税 | ① × ② |
利用料金 (2) | ④飲食料およびその他の利用料金 ⑤税金 | ④ × ⑤ |
泊者の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1:宿泊料金の算定方法
(第2条、第3条第2項及び第12条第1項関係)
内 容 | 税金 | ||
宿泊客が支払う総額 | 利用料金 (1) | ①基本宿泊料 ②税金 ③宿泊税 | ① × ② |
利用料金 (2) | ④飲食料およびその他の利用料金 ⑤税金 | ④ × ⑤ |